在留審査、運用 ―最新情報まとめ―
最新の永住許可ガイドラインや技術・人文知識・国際業務、企業内転勤の在留資格運用の見直しを踏まえると、入管庁では審査基準の明確化と立証資料の整備が進んでいることが分かります。
今年1~2月に公表された参考となるサイトを下記にまとめました。
◎永住許可ガイドライン (令和8年2月24日改訂)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html
▶令和9年4月1日以降に申請する場合には、現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること、と明記され当分の間3年を最長とみなすとの付記がなくなりました。在留期間が3年の定住者、技術・人文知識・国際業務、日本人の配偶者、永住者の配偶者等等の在留資格をお持ちの方で永住をお考えの方はご注意ください。
◎ 在留資格「企業内転勤」の提出書類の変更について(令和8年4月1日運用開始)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/intracompanytransfee.html
▶提出書類につき、追加されました。
◎ 派遣形態で就労する場合の提出書類について変更(技術・人文知識・国際業務)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
▶提出書類の追加および、派遣元、派遣先ともに誓約書を提出するように変更されました。
◎ 就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00108.html
◎ 飲食店において外国人が就労する場合の在留資格について
https://www.moj.go.jp/isa/content/001450260.pdf
▶技術・人文知識・国際業務、特定技能、特定活動46号で従事できる業務の比較表です。
◎ ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格について
https://www.moj.go.jp/isa/content/001443494.pdf
▶技術・人文知識・国際業務、特定技能1号(宿泊分野)で従事できる業務の比較表です。
◎育成就労制度 (令和9年4月1日施行)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/index_00005.html
▶1月23日付で特定技能及び育成就労の分野別基本方針、2月20日付で育成就労運用要領が公表されました。
育成就労制度は、人手不足の解消と人材育成を目的とした、技能実習に代わる新たな制度として位置づけられております。育成就労の後に特定技能へ移行することを念頭に制度設計がされています。したがって、人手不足分野において外国人材の中長期のキャリアパスを描くことが可能となります。