在留資格の壁 〜あと何年雇⽤できますか〜

2019年4⽉に開始された特定技能制度。⼈⼿不⾜分野に限り、分野ごとに受⼊れ上限数を設けてスタートしました。制度開始からすでに6年が経過し、その間に受⼊れ上限数も⾒直しや、対象分野の拡⼤が⾏われています。

〈特定技能1号の特徴〉

特定技能1 号の⼤きな特徴の⼀つは、在留できる期間に上限があることです。
全分野共通で、通算5 年までと定められています。
この5年という期間は、⼀度⺟国へ帰国してもリセットされません。
また、分野を変更した場合や、転職した場合でも在留期間は通算で合算されます。
そのため、転職者を採⽤する場合には過去の在留履歴を確認することが重要です。確認をしないと、残りの特定技能1号で在留可能な期間がわかりませんので「雇⽤したものの、更新ができない」という事態が⽣じる可能性があります。特定技能1号は、いわば時限付きの在留資格である点を理解しておく必要があります。より⻑く⽇本で就労を希望する場合には、特定技能2 号の在留資格の取得を視野に検討します。

〈特定技能2 号の特徴〉

特定技能2 号には在留期間の上限がなく、家族帯同も可能となるなど、安定的な在留が⾒込めます。
ただし、移⾏にあたっては分野ごとに特定技能2号評価試験等の試験合格、実務経験年数などの要件が定められています。カギとなるのは⽇本語能⼒です。評価試験は⽇本語で実施されるため、⼀定の読解⼒が求められます。近年はルビ付き問題もありますが、⼗分な準備なく合格できる試験ではありません。
企業としても将来的な2 号移⾏を視野に⼊れるのであれば、学習⾯でのサポートが鍵となります。

【いわゆる「救済措置」について】

⼀部の産業分野においては、特定技能2号評価試験において合格点に満たなかった場合でも⼀定の条件を満たすことで、特定技能1 号の在留期間が1 年延⻑される運⽤が設けられました(R7.9末)。


⼊管庁 ︓通算在留期間 https://www.moj.go.jp/isa/10_00233.html

 

2026年03月07日